教育ローンの年金教育貸付について
国の教育ローンの一つである年金教育貸付についてなのですが、まず教育ローンでおすすめしたいのは、国の教育ローンで、この国の教育ローンには3種類あって教育一般貸付と郵貯貸付と年金教育貸付とありますのでここでご説明したいと思います。まず、年金教育貸付とは、厚生年金保険または国民年金の加入期間が10年以上ある被保険者が利用できる公的教育ローンのことです。
この年金教育貸付の融資を受けるには条件があります。それは、独立行政法人福祉医療機構のあっせんを受けられた方であることと、融資の対象となる学校に入学や在学する子供の保護者であること、そして給与所得額の上限を満たしていることが条件となっています。また、給与所得額の上限は、年間収入が990万円以内であることで、自営業の場合は770万円以内となっています。
また、保証は、財団法人教育資金融資保証基金の保証か、或いは1人以上の連帯保証人が必要となり、財団常人教育資金の融資保証基金の保証を受ける場合は、保証料である年1.0%相当分が返済に加算されますのでご注意下さい。
そして、融資を受けられる学校というのは、大学、大学院(専門職大学院を含みます)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、予備校、経理学校、デザイン学校などや、外国の高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院などの6ヶ月以上の留学費用にも利用することができます。とても良心的ですよね。
しかし、融資金額は少なめになっており、厚生年金保険の被保険者は、融資金額は学生1人につき100万円以内となっており、国民年金保険の被保険者の融資金額は、学生1人につき50万円以内で、金利は、平成19年12月12日現在で年2.5%で、返済の期間は10年以内となっております。
またお子さんの在学中の元金の返済を据え置くこともできこの取り扱い窓口は、独立行政法人の福祉医療機構となっています。これが、国の教育ローンの一つである年金教育貸付です。しかし、年金教育貸付をご利用する場合は、独立行政法人福祉医療機構による申込のあっせんが必要となるのですが、現在、同機構は申込あっせん業務を休止しているそうですので、詳しくは事前に、独立行政法人福祉医療機構までお問い合わせしてみてください。
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